1952-07-28 第13回国会 参議院 法務委員会 第63号
なお、この間の事情について、下飯坂長官及び村田所長は、彈劾裁判ということについても十分心得てはいたのであるが、自分等としては、本件をそこまでもつて行くことには耐えられなかつたし、又、荒木判事が現職のまま拘束された場合における世間に及ぼす影響及び裁判官全体のための名誉保持の点等を考慮し、自分等両名の責任において最善の方法と認められる措置をとつたものと考えると言明している。
なお、この間の事情について、下飯坂長官及び村田所長は、彈劾裁判ということについても十分心得てはいたのであるが、自分等としては、本件をそこまでもつて行くことには耐えられなかつたし、又、荒木判事が現職のまま拘束された場合における世間に及ぼす影響及び裁判官全体のための名誉保持の点等を考慮し、自分等両名の責任において最善の方法と認められる措置をとつたものと考えると言明している。
最高裁判所事務 官 (事務総局経理 局長) 吉田 豊君 日本専売公社理 事 (経理局長) 内藤 敏男君 衆議院参事 (庶務部長) 山崎 高君 参議院参事 (事務次長) 芥川 治君 裁判官彈劾裁判
長 林 讓治君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 今野 武雄君 議 員 高田 富之君 議 員 田中織之進君 議 員 小平 忠君 事 務 総 長 大池 眞君 衆議院参事 (庶務部長) 山崎 高君 裁判官彈劾裁判
そのときに、この寺迫道隆君の彈劾裁判の判決に限つて古島義英君を裁判長にするということを決定したのであります。次の裁判員会議におきまして裁判長を互選するという問題が起つたときに、私は、鬼丸裁判長からまだ正式の辞職の手続が出ていない。であるから、本日は鬼丸裁判長も欠席であるので、この裁判長選挙は延期すべきものであると主張いたしました。
本法律案に盛られております主なる改正点は、裁判官彈劾法の運用の実績に鑑み、第一に、彈劾裁判所並びに訴追委員会の名称を変更し、第二に、彈劾裁判所及び訴追委員会の事務局における事務の複雑化に伴い、この機構を整備し、第三に、彈劾裁判員及び訴追委員の辞任手続の合理化を図り、第四に、訴追委員長及び彈劾裁判長に対して、各議院の特別委員長の受ける議会雑費に準じて職務雑費を支給し、第五に、訴追委員及び彈劾裁判員に対
これは小委員会では、一応彈劾裁判長から出ました案に対する一部の修正を行つて、今オーケーをとつておるわけでありますが、昨日は日曜であつたために、今のところ間に合つておりません。これがもし間に合いますれば、本委員会にかけて御決定を願いたいと思つております。そこで、きようは地方自治法の一部改正と、国家公務員の退職手当に関する措置法を緊急上程いたしてもらいたいと思います。
○大池事務総長 先日彈劾裁判長の古島義英君から御提案になつておりました裁判官彈劾法の一部改正法律案は、一応小委員の手元で下審査を願いまして、本委員会で御決定を願うことになつておりました。しかして、小委員会で質疑応答を十分いたしました結果、その修正をいたした次第であります。
○大池事務総長 訴追委員会から委員長の名前で、彈劾裁判の訴追をしてもらいたいという申出がありますので、中村又一君、金原舜二君、花村四郎君、山口好一君、佐瀬昌三君の五人の方が十二月二十三日から八日間長野の地方裁判所へ調査に行きたい。こういう御要求でございます。
ただいま大橋委員から御指摘の第六條は、最高裁判所の方でこれを受けました場合の、人事官彈劾裁判手続規則というものに、大体の予定案がありまして、その中に現実に入つておつたわけであります。私の力としてはそれにいらないように考えたのでありますが、人事官の彈劾の訴追というものが、両議院一致をもりて決定をいたしました際に、裁判所の力の内部規則でもつて、議長の行動を規定されるということはおもしろくない。
○事務総長(近藤英明君) これは御承知の通り公務員法の第九條によりまして、人事官の彈劾に関する手続的なものを定めなければならんことに相成つておりますが、これの人事官彈劾に関する法律案というものと、それからこの法律案を作りますと、最高裁判所におきましてこれに基く人事官彈劾裁判手続規則というものを作り、更に国会側といたしましては人事官彈劾訴追手続規程なるものを作らなければならんと存ぜられます。
○兼岩傳一君 今彈劾裁判についてありましたことは、同樣に國会運営に対する経費にも一通りいいと思います。概算要求は承認いたしますけれども、同樣な要求をして置きます。
これは先ほど岡咲政府委員より申されたように、会計檢査院の檢査にも服しなければなりませんので、そういう点から、いかにも政府に対して最高裁判所が予算の使途に関する責任を負うのではないかというふうに考えられまするが、しからばどんな責任を負うかということになりますれば、私にはそこが明瞭でないのでありまして、結局法律上の責任はない、ただ政治上の責任を負うのであつて、その政治上の責任が、やがて國民審査あるいは彈劾裁判発動
従つて彈劾裁判員及び訴追委員というものは独立してその職務を行うものでありますから、たとえ院内で行われましても懲罰事犯とはなり得ないとこう考えております。四といたしまして議院の秩序を紊す行爲でなければならない。それならば議院の秩序を紊すものであるというのは、その都度ハウスが決すべきものである。これが懲罰事犯は次に申しますその会期中に決せられるべきものであろうというゆえんになろうと思つております。
○大池事務總長 先日尾関義一さんを彈劾裁判所裁判員に院議で御選任に相なりました結果、たまたま尾関さんが訴追委員を從來やつておられましたので、訴追委員と彈劾裁判員の方とは兼任を許さない規定ができている関係から、院議によつて彈劾裁判員の方になりました関係上、当然に訴追委員の方は消滅しなければ相なりません。
この点につきまして先般天野判事の彈劾裁判におきまして、天野判事外関係の方々の全部の方に証人として御出廷を願つて、親しくこの事実を取調べいたしたのであります、その結果によりますれば、多少言葉の相違はございましたが、確かに新聞社に当時さような発表をしたことは間違いない、のみならずわれわれの理念においては、逮捕状の発付の然るべきや否やということは、檢事において判断すべきものであつて、裁判所は未だ裁判に至らざる
それでこの立法的の処置として、裁判官彈劾法と類似したような立法をやつて、そして裁判官を彈劾裁判において監督するごとく、彈劾訴追の中に檢察官も入れるということについて、法務総裁はどう考えておられますか、お尋ねしたいと思います。
○証人(松浦正隆君) 今までは、檢事や檢察廳でやられたことなどは、皆泣き寢入りしなければならなかつたのですが、今度はこういう彈劾裁判が出て、法務委員会というものがありまして、そういう寃罪を蒙るとか或いは不当ないわゆる勾留とかというようなことに対しては訴えることができるので、これは本当に我々が浮ぶことができるというような感じを多くの人が持つておるようでございます。殊に私はこの感を深くいたします。
大体新刑事訴訟法の趣旨に基いて、過日來彈劾裁判所におきまして、われわれ彈劾裁判員として裁判をやつたのでありまするが、大体裁判員は弁護士あるいは判事等をした者でありまして、相当経驗がある者でありますが、新刑事訴訟法の形に基いて審議いたしますると、旧刑事訴訟法と違いまして、非常に手間もかかりますし、またいろいろとやつかいな問題も出て参る。
大体彈劾裁判におきましても、初めはあまり経費はいらないだろうというようなことで、その筋においてもあまり予算を認めなかつたのでありますが、やつと見ますと予想外に経費がいる、そこで新刑事訴訟法の施行について、どのくらい予算を要求しておるか、また大藏省においてどのくらいこれが具体化されて來ておるかを承りたいと思います。
その点について彈劾裁判は最高裁判所でけつこうですが、やはり準司法機関だというような建前をどこまでも維持するということが、この改正案全体から見まして、すつきりとした、あやまちを犯す余地のない行き方だ、こう思うのでありまして、私はその点を強く、國会に訴追権を持たすべしということを考えております。
勿論人事院の人事官というような國務大臣に準ずるような官職に関しましては、彈劾という制度も適当でございまするので、それはすでに第九條に現在においても規定してございますが、人事官の彈劾裁判の規定は勿論これを残して置くわけでありまするが、一般職に関しましては、彈劾という制度は不適当であると、こういうような考え方によるのでございます。
第一は、赤坂離宮の使用の件でございますが、これは彈劾裁判を開く場所の関係で、赤坂離宮の羽衣の間を使用したい。狹過ぎて困るので、廣い部屋の方があいておるときはそこを使わせてもらいたいということだけでございます。